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相続した不動産、どうすればいいかわからない方へ

相続不動産でよくあるお悩み

相続にまつわるご相談の中で、特に多いのが不動産に関するお悩みとも言われています。

「親から家を相続したけど、どうしていいかわからない」

「空き家のまま放置していて大丈夫?」

「売るべきか、貸すべきか…」

相続不動産は、思い出や感情が絡むだけでなく、手続きの複雑さや法的な課題も含まれてくるため、多くの方が戸惑います。さらに、固定資産税や老朽化による管理リスクなど、放置することでコストやトラブルが膨らむ可能性もあります。

何かを検討している夫婦

相続した不動産をどうする? 売却・活用の流れ

ここでは、相続した不動産をスムーズに手続き・活用するための具体的な流れを5つのステップに分けてご紹介します。

1. 相続登記をする(名義変更)

まず最初に行うべきは「相続登記」です。これは、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人に移す法的な手続きのこと。2024年4月からは相続登記が義務化され「相続を知ってから3年以内に登記しないと過料(最大10万円)の対象」となる可能性があります。登記するためには、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書、登記申請書などの書類が必要です。手続きについては、司法書士への依頼も可能で費用は10万円前後が一般的です。

不動産の相続

2. 不動産の価値を知る(査定)

登記が済んだら、次に必要なのが「相場の把握」です。不動産の資産価値を知ることではじめて、売却・活用どちらの選択肢が現実的かを判断できます。査定には2つの方法があります。

  • 簡易査定(机上査定):立地や築年数などから概算
  • 訪問査定:担当者が現地を見て詳細に評価

弊社では、簡易査定も訪問査定も無料で行っております。市場の動向や周辺価格との比較をもとに、客観的な金額をご提示いたします。

不動産の査定をする人の手元

3. 売るか貸すかを決める

不動産の価値を踏まえた上で「売却」か「賃貸」か、選択します。それぞれのメリット・デメリットを簡単に整理しましょう。

売却

  • メリット:まとまった資金を得られる/維持費がかからない
  • デメリット:一度手放すと再度売り出されない限り取り戻せない

賃貸

  • メリット:継続的な収入が得られる/資産を保有し続けられる
  • デメリット:空室リスクがある/管理コストがかかる

「売却」と「賃貸」以外の選択肢として、更地にして駐車場として運用するなど、活用方法は一つではありません。
ご家族構成やライフプランによってベストな選択肢は変わってきます。

青空のもとに並ぶ住宅

4. 売却活動を開始

売却を選んだ場合、不動産をスムーズに手放すためには、以下のような流れに沿って進めることが大切です。トラブルや思わぬ損失を防ぎ、納得のいく取引をするためにも、それぞれのステップのポイントを押さえておくことが大切です。

不動産購入ガイド

1.媒介契約の締結(一般/専任など)

不動産会社に売却を依頼するには、「媒介契約」の締結が必要です。これは、どのような条件で不動産会社に売却を任せるかを取り決める契約です。媒介契約は以下の3つの種類があります。

  • 一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼できるが、売却活動の進捗報告義務がない。
  • 専任媒介契約:1社のみに依頼。定期的な報告義務があり、比較的丁寧な対応が期待できる。
  • 専属専任媒介契約:1社のみ+自己発見取引不可。最も強い拘束力を持つ契約。

それぞれの特徴を理解し、自分の売却方針に合った契約を選ぶことが大切です。

2.売却方法の選択(仲介による売却 or 不動産会社による買取)

媒介契約を結んだら、次に決めるのは「どのように売るか」です。
 不動産の売却には主に2つの方法があります。

仲介による売却:不動産会社が買主を探す方法。市場価格に近い金額で売却できる可能性が高い反面、売れるまでに時間がかかる場合もあります。

買取:不動産会社が直接物件を買い取る方法。スピーディに現金化でき、内見対応なども不要ですが、価格は市場相場より低くなる傾向があります。「できるだけ高く売りたい」のか「早く手放したい」のか、目的に応じた選択がカギとなります。

3.売却活動の開始(広告・内見対応など)

売却方法が決まったら、いよいよ本格的な売却活動のスタートです。

  • 物件情報の掲載(ポータルサイト、店頭広告など)
  • 室内写真の撮影、間取り図作成
  • 購入希望者との内見対応(事前に清掃・整理整頓)

特に内見対応は購入を決めるうえで非常に重要です。 可能な限り室内を明るく整え、第一印象を良くする工夫をしましょう。

4.価格交渉・契約締結

内見後に買主から購入希望の申し出があると具体的な価格や条件の交渉に入ります。 このタイミングで重要なのが「柔軟さ」と「冷静な判断力」です。

  • 価格の値引き要望にどう対応するか
  • 引き渡し時期の調整
  • 瑕疵(かし)に関する責任範囲の明確化

など細かい部分もしっかり確認してもらいましょう。双方が合意に至れば、不動産売買契約を締結します。その際に、重要事項説明書の読み合わせや手付金の授受も行われるため、不明点は遠慮なく担当者に確認しましょう。

5.引き渡しと代金受け取り

契約後、引き渡し日までに以下の準備を進めます。

  • 所有権移転登記の手配
  • 不用品の処分と引越しの手続き
  • 残代金の決済手続き(司法書士立ち合い)

残金を受け取ると同時に買主に物件を引き渡して売却は完了です。

不動産売却の合意

5. 売却代金の分配と税務処理

複数の相続人がいる場合は、あらかじめ取り決めた分配割合に従って売却後の代金を公平に分ける必要があります。また、売却に伴って譲渡所得に関わる税金が発生する場合もあるため、税理士や専門家への相談も大切です。

当社に相談するメリット

相続不動産に強いスタッフが在籍

相続登記、税金、家族間の合意形成など、相続ならではの課題に対応できる体制を整えています。

売却だけでなく賃貸管理も一括対応

「とりあえず現状を把握したい」という段階から、実際に「売る/貸す」フェーズまで、ワンストップでサポート可能です。

地元密着。相模原エリアの取引実績多数

相模原市を中心とした地域密着型のネットワークと実績があるため、地元事情に合ったご提案が可能です。

株式会社Mスタイルプランニング淵野辺本店の外観

よくある質問(FAQ)

Q1. 名義が故人のままだと売れないですか?

A. はい。名義変更が済んでいない不動産は売却できません。手続きを先に行いましょう。

Q2. 売却益に税金はかかりますか?

A. 譲渡所得に対して課税されます。ただし、特別控除や取得費加算の特例などを活用できる場合があります。

Q3. 空き家のままにしておくとどうなりますか?

A. 倒壊や火災リスクの他、自治体から「特定空家」に指定されると固定資産税の軽減措置が外れることがあります。

Q4. いきなり売って手放してしまうのは不安…

A. 賃貸や管理代行など「売らない選択肢」も含めてご提案いたします。

まとめ:相続不動産は「放置しない」が正解

相続した不動産は、感情的にも手続き的にも悩ましいもの。ですが、放置してしまうと後々の手間や負担が大きくなってしまいます。私たちは「専門知識 × 地域密着」の強みを活かして、あなたにとって最も納得できる選択肢をご提案します。お気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。

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