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【不動産用語集】セットバック

建築基準法によって幅4m未満の道路に面した土地では、道路の中心から2mまで建物を下げて建てなければならないと定められています。この後退部分を「セットバック」と呼び、建物を建てられないエリアとして扱われます。セットバック部分は敷地面積に含まれていても、有効宅地にはならないため、土地の購入時には注意が必要です。